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概要

Master Q

Q-10ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録車体整備特殊認定工場の基準(車体整備作業一種・二種)( 注)1. ◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十分な面積を有していなければならないことを示す。       2. ○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及び機能を有していなければならないことを示す。〔通路〕通路の部分は作業場の面積に含めることができません。ただし、屋内現車作業場の面積が60㎡未満の事業場で、車両の通行が整備作業に著しい支障を及ぼさない場合は当該通路部分を作業場等の面積に含めることができます。種別番号項  目車体整備作業(一種)車体整備作業(二種)備  考A1 工員数5人以上3人以上車体整備作業に従事する工員数(板金工・塗装工・主任技術者・検査工・見習工)2 整備士数2人以上2人以上自動車車体整備士B1 屋内現車作業場60㎡以上50㎡以上現車についての車体整備作業を行う場所のみとし、最低1両分の塗装作業場を含み、その他の作業場、完成検査場及び洗車場を除く。2 その他の作業場◎ ─ 機械加工、木工、鍛冶等の各作業場、機器は1箇所に集中されなくてもよい。3 車両置場a×0.3以上a×0.3以上屋内、屋外を問わない。aは当該事業場の屋内現車作業場の面積(認証・指定の置場を区分されていること)4 完成検査場○ ○ 屋内5 洗車場○ ○C 1 洗車機器○ ─ スチーム・クリーナ、カーワッシャ等D1 アーク溶接器○ ○ ガスシールド・アーク溶接器を含む。2 点溶接器○ ○ ガスシールド・アーク溶接器がある場合にはなくてもよい。3 ガス溶接器○ ○4 車枠矯正装置○ ─自動車を固定し、車枠の曲り、ねじれ等の点検、修正及び検査ができるもの。(認定取得の機器とする。完成検査場に設置可能)5 車体修正機─ ○自動車を固定し、又は修正機を保持具により自動車に固定して車体の変形を修正できるもの。車枠矯正装置がある場合にはなくてもよい。(認定取得の機器とする。完成検査場に設置可能)6 板金用油圧機器○ ○ ポートパワー等7 板金定盤○ ○8 板金工具一式○ ○E 1 スコヤ○ ─ 大型のものF1 ボール盤○ ─ 卓上用のものでも可2 ポータブル・グラインダ○ ○ 板金用のもの3 サンダ○ ○ 板金用及び塗装用各14 ポリシャ○ ○G1 塗装機器○ ○ スプレーガン等2 塗装乾燥装置○ ○ 赤外線、ガス等の強制乾燥機(250W×12灯クラス以上)H1 ヘッドライト・テスタ○ ○2 ホイール・アライメント・テスタ○ ─ 可搬式にても可3 フレーム・センタリング・ゲージ─ ○測定のため必要な自動車の保持具を含む。車枠矯正装置がある場合にはなくてもよい。4 トラム・トラッキング・ゲージ─ ○ 車枠矯正装置がある場合にはなくてもよい。2認定工場になるための基準は必ず板金と塗装の両方を実施していなければなりません。また、一種については分解整備事業の認証を有していることが必要です。車体整備については、特殊整備工場の優良認定と業界の自主制度である推奨工場・優良自動車塗装工場などの各種制度があります。1 車体整備特殊認定工場の認定車体整備