ブックタイトルMaster Q

ページ
13/24

このページは Master Q の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

Master Q

Q-13ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録■道路交通法と道路運送車両法の車種区分対照表及び登録番号(車両番号)の分類表示による区分一覧表■車両区分が車両法と大幅に異なる車両法が自動車のハード面の規制を行っているのに対し、道交法では自動車の免許などソフト面の規制を行っています。車種区分が車両法と大幅に異なっているため注意が必要です。とくに、一時話題となったミニカー( 3、4輪の原付自動車)は、車両法では原動機付自転車に分類されますが、道交法では普通自動車として取り扱われます。整備事業に関係のある法令は車両法だけではありません。ここでは主な関係法令の概要を紹介します。道路交通法道路交通法による種類別ナンバープレートの分類表示道路運送車両法による車種別自動車の大きさエンジン総排気量cc(V)最高速度km/h(S)車輪数その他適合トラックバス乗用車条件特種用途車長さm(L)幅m(W)高さm(H)大型自動車(※1)110~ 19100~ 199220~ 29200~ 299330~ 39300~ 399880~ 89800~ 899普通自動車 L>4.7 W>1.7 H>2.0V>2000(ディーゼルを除く)4輪以上L、W、H、V、の中で左に該当しているものがあること普通自動車大型特殊自動車990~ 99900~ 999大型特殊自動車L>4.7 W>1.7 H>2.0 制限なし特殊構造のもの(※2)自動2輪車小型自動車L>2.5 W>1.3 H>2.0 V>250 2輪普通自動車660~ 69600~ 699440~ 49400~ 499550~ 59500~ 599770~ 79700~ 799550~ 59500~ 599880~ 89800~ 899L>3.4 W>1.48 H>2.0V>660( 550)3輪L≦4.7 W≦1.7 H≦2.0660<V≦2000(550)(ディーゼルを除く)・4輪以上・トレーラ   L、W、H、V、S、の全てが左に該当していること小型特殊自動車小型特殊自動車L≦4.7 W≦1.7 H≦2.8 制限なしs≦15特殊構造のもの(※2)普通自動車40~ 49400~ 49950~ 59500~ 59980~ 89800~ 899軽自動車L≦3.4 W≦1.48 H≦2.050<V≦660(550)・3輪以上・トレーラs>15特殊構造のもの(※2)自動2輪車L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0 125<V≦250 2輪L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0 50<V≦250 側車付2輪原動機付自転車第2種L≦2.5 W≦1.3 H≦2.050<V≦125(0.6<V≦1.0kW)(※4)2輪普通自動車(ミニカー)(※7) 第1種20<V≦50(0.25<V≦0.6kW)(※4)3輪以上原動機付自転車L≦2.5 W≦1.3 H≦2.0V≦20(V≦0.25kW)側車付2輪V≦50(V≦0.6kW)2輪車両法以外の関係法令1(注)小型自動車及び軽自動車の「長さ」欄及び「総排気量」欄の括弧内数値は、平成元年以前の製作車に適用されている。(注)(※1)大型自動車=定員11人以上の自動車、最大載積量5t以上の自動車、車両総重量8t以上の自動車。(※2)特殊構造のもの=カタピラ付自動車、グレーダ、ロード・ローラ、タイヤ・ローダ、ロード・スタピライザ、タイヤ・ドーザー、スクレーバ、ショベルローダ、ダンパ、モータ・スィーバ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、農耕作業用自動車、土木作業用けん引自動車、ターレット式構内運搬車(※6)、ホイール・ハンマ、アスファルト、フィニッシャ、ストラドル・キャリア、ロータリー除雪車、車台が屈折して操向する構造の自動車(※ 3)、ポールトレーラ(※ 5)、国土交通大臣が特に指定する自動車。(※3)ロータリー除雪車及び車台が屈折して操向する構造の自動車は、自動車の大きさ及びエンジン排気量により軽自動車となる場合のほかは大型特殊自動車となる(ただし、車台が屈折して操向する構造の自動車のうち小型特殊自動車の要件を満たすものは国土交通大臣により小型特殊自動車に指定されている)。(※4)電気自動車は定格出力で1kW以下のものが第2種原動機付自転車、0.6kW以下のものが第1種原動機付自転車となる。(※5)ポール・トレーラは大きさの如何にかかわらず大型特殊自動車である。(※6)ターレット式構内運搬車は小型特殊自動車に該当するもの以外は、軽自動車、小型自動車又は普通自動車の何れかである。(※7)道路交通法施行規則の改正が昭和59年9月10日に行われ、60年2月15日より施行され、3、4輪の原動機付自転車は道路交通法では普通自動車(ミニカー)となった。自動車公論社「法令ハンドブック」より