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概要

Master Q

Q-15ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録騒音・振動規制法振動規制法騒音規制法同様、個別の公害規制法の一つで、具体的な施行及び規制は都道府県条例により実施されます。騒音規制法公害対策基本法に基づく個別の公害規制法の一つで、具体的な細目の施行及び規制は都道府県条例によります。騒音・振動規制法は生活環境の保全、国民の健康の保護を図ることを目的に、工場・事業所における事業活動および建設工事に伴って発生する騒音・振動についての規制を行う法律です。■付随設備の設置場所給油取扱所への付随設備の設置場所は、付随設備に設置してある電気設備(モーター、スイッチ等)の防爆構造の有無および電気設備の機器への添え付け60cm以上か否かにより下記(1)?(3)に区分され、かつ当該区分のアおよびイに示す場所以外への設置が可能です。(1)全ての電気設備が防爆構造を有するもの ア.給油空地、注油空地 イ.注入口から3mおよび通気管の先端から1.5mの部分( 指導事項)(2)機器の添え付け面上60cm以下の部分の電気設備が防爆構造のもの、または当該部分に電気設備を有しないもの。 ア.上記(1)アおよびイ イ.電気設備が防爆構造を有しない場合(機器の添え付け面上60cm超える部分)当該設備が危険場所に面する部分(3)電気設備が全て防爆構造を有しない場合 ア.上記(2)アおよびイ イ.危険場所全て■電気設備が防爆構造を必要とする適用範囲(1)防爆構造を必要とする条件 ・引火点が40℃未満の危険物を貯蔵し、または取扱う場合 ・引火点が40℃以上の危険物であっても、その可燃性液体を  当該引火点以上の状態で貯蔵し、または取扱う場合 ・可燃性微粉が滞留するおそれのある場合(2)規制範囲  規制範囲を危険場所として運用しています。対  象原動機の定格出力 7.5kW以上の空気圧縮機 、3.7kW以上のファンを設置する場合   時間帯昼AM7、8?PM6、7、8朝/夕AM5、6?AM7、8/PM6、7、8?PM9、10、11夜PM9.10.11?AM5.6備  考地域区分第1種地域(住居専用地域)45~ 50 40~ 45 40~ 45学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内では都道府県知事が規制基準として同表の時間の区分地域の区分に応じて、定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができる。第2種地域(住居、緑地地域)50~ 60 45~ 50 40~ 50第3種地域(商工業地域)60~ 65 55~ 65 50~ 55第4種地域(工業地域)65~ 70 60~ 70 55~ 65測  定敷地境界線に於いてA特性にて測定。(単位:dB)対 象原動機の定格出力7.5kW以上の空気圧縮機3.7kW以上のファンを設置する場合   時間帯地域区分昼間AM5、6、7、8~PM7、8、9、10夜間PM7、8、9、10~AM5、6、7、8備 考第1種地域(住居専用地域)60~ 65 55~ 60学校・保育園・図書館・病院の周囲 50m以内では左記の値から5デシベル引いた値以上とすることができる。第2種地域(住・商・工業地域)65~ 70 60~ 65測 定敷地の境界線にて測定。(単位:dB)5