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概要

Master Q

Q-16ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録排水関連規制排水に関する規制は工場・事務所からの排水基準があります。規制される対象としては、特定施設(自動式車両洗浄装置が担当)より排出される排水が(一般生活排水も含まれる)、1日当たり50?以上排出される場合に排水基準の適用を受けます。なお、整備工場・ガソリンスタンドを開設する場合は、必ず油水分離槽の設置が必要です。生活環境の保全に関する環境基準(河川の場合)*地区により条例が異なる場合がありますので、地区役所にてご確認ください。大気汚染防止法は大きく分けて、ばい煙・粉塵および自動車の排気ガスを規制しています。注意を要する施設としては、ばい煙発生施設のなかに下記があります。労働安全衛生法により塗装作業を行う場合、有機溶剤取扱規則で規制され一定規模以上の作業について、有機溶剤の蒸気の発散を密閉する設備、または、局所排気装置を設ける事が定められ、作業者の健康管理を含めて安全に作業させる事が義務づけられています。届出範囲:機械等設置届(塗装ブース)     作業主任者の選任減価償却とは、工場設備などで建物や機械設備を購入した際にすべてを費用(購入した年度内)処理していたのでは、よほどの売上げがない限り会社は黒字になりません。そこで、1年以上使用ができ、1件当たり20万円以上( 10万円以上?20万円未満は3年で定額処理する事も可能)の建物や機械設備・備品などを購入した際には、一度に費用処理するのではなくいったん資産(償却資産)に計上し、使用する期間(耐用年数)に応じてその費用を公平に配分し、収益との対応を正確にするために行なう処理のしかたを減価償却といいます。このように使用するごとに年々価値が減少する有形固定資産(土地は含まない)を減価償却資産といいます。減価償却資産の範囲減価償却の対象になる減価償却資産は、税法上次の通り規定されています。①建物および付属設備(暖冷房設備、電気設備その他建物に付随する 設備)②構築物(土地に定着する土木設備または工作物)③機械および装置④船舶⑤航空機⑥車両および運搬機⑦工具、器具および備品⑧無形固定資産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、営業権など)⑨生物(牛、馬、豚、綿羊、ヤギ、茶樹、リンゴの木、ナシの木など)(1)資産の取得に伴う諸費用も償却の対象 減価償却の対象になる価額は、購入代価の額だけでなく、その取得 に必要としたすべての費用も含める事になっています。(引取運賃、 荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費など)(2)一般的な償却方法 一般的なものとして、「定額法」と、「定率法」とがあります。 有形減価償却資産については、設備の種類ごとに定額法または 定率法のいずれか一つを選定し償却することになっています。減価償却の意義大気汚染防止法および悪臭防止法有機溶剤取扱規制機 種仕 様ボイラー熱風ボイラーを含み、電熱面積が10㎡以上のもの乾燥炉重油換算50L/h以上使用するもの排気物焼却炉火格子面積2㎡以上、又は焼却能力200kg以上のもの減価償却の方法①定額法とは 毎年同額の償却費を計上する方法で、取得価額に、「償却率」を 乗じた額を償却の金額とする方法です。 1年間の減価償却費=取得価額×定額法の償却率 ・残存簿価格は、\1迄償却できます。 ・定額法の償却率=(1÷耐用年数)ですが、最終年に残存簿価 が\1となるように調整します。②定率法とは 毎年一定の割合で償却費を計上する方法で、取得価額から償却額の 合計額を控除した残額(未償却残額)に償却率を乗じた額を償却の 額とする方法です。 1年間の減価償却費=(取得価額?減価償却累計額)×償却率 償却率=耐用年数に応じた償却率 残存簿価が最終\1になるよう途中で償却率を調整します。6 減価償却の処理1728項目類型利用目的の適応性基準値水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO) 大腸菌群数AA水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下1mg/l以下25mg/l以下7.5mg/l以上50MPN/100ml以下A水道2級、水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下2mg/l以下25mg/l以下7.5mg/l以上1,000MPN/100ml以下B水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下3mg/l以下25mg/l以下5mg/l以上5,000MPN/100ml以下C水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下5mg/l以下50mg/l以下5mg/l以上ーD工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの6.0以上8.5以下8mg/l以下100mg/l以下2mg/l以上ーE工業用水3級環境保全6.0以上8.5以下10mg/l以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/l以上ー