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概要

Master Q

Q-2ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録工場経営には認証が必要認証基準の概要※1、※2整備主任者を含む認証の申請申請者整備振興会(支部)相談・指導①相談・指導④認証交付申請(申請書)分解整備に従事する人員(※1) 整備士数(※2)2人から4人まで1人以上5人から8人まで2人以上9人から12人まで3人以上13人から16人まで4人以上17人から20人まで5人以上2.申請から認証交付まで1.申請の手順①認証の申請書類は、各運輸支局を経由して地方運輸局長に 提出されます。②一般的には所属地区の自動車整備振興会の支部長の承認を 得て、振興会本部に申請する手順となっております。③書類等は各地区の自動車整備振興会に用意されています。 事前に振興会とよく相談してから申請を行ってください。3.設備機器に関する基準5頁の設備機器が必要です。2.整備作業場の面積に関する基準対象とする自動車の種類により、作業場の面積基準が設けられています。(3頁 面積基準表参照)整備士数は整備士の人員が従業員の数を4で割って得た人員以上であること。1.人員に関する基準●整備主任者の選任認証工場では、分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する整備管理者を選任することが必要です。◎整備主任者1級または2級の自動車整備士技能検定に合格していること(原動機専門の認証工場にあっては、2級自動車シャシ整備士を除く)。●従業員の構成認証工場には、2人以上、分解整備に従事する従業員(整備主任者を含む)が必要です。また、整備士の保有割合は、以下の区分に応じて、自動車整備士技能検定合格者(三級以上の整備士)を有していることが必要です。自動車整備工場の開業にあたっては、法令に定められた基準に合致し、地方運輸局長の認証を取得することが必要です。主な基準として、人員、設備、工場面積に関する項目が定められています。■分解整備事業道路運送車両法では、自動車分解整備事業を経営しようとする者に対して、分解整備事業の種類および分解整備を行う事業場毎に、地方運輸局長の認証を得るよう規定しています。(車両法第78条1)自動車分解整備事業とは、自動車の分解整備を継続的または反復的に行う工場をいい、対象自動車の種類を指定することができます。さらに、原動機、動力伝達、走行、操縦等の7種類の装置についていずれか1つ、又はあらゆる組合せにおいても認証を取得することが可能となっていますので、制動装置や動力伝達装置などを専門に修理・部品交換する整備工場を経営する道も開かれています。自動車分解整備事業(認証)1 32地方運輸局③現地確認・審査3.提出書類①自動車分解整備事業認証申請書②会社登記簿謄本(法人の場合)③戸籍謄本または住民票(個人の場合)④不動産の登記簿謄本(土地、建物)⑤従業員名簿(運輸支局により異なる)⑥役員名簿(運輸支局により異なる)⑦整備士の合格証の写し及び整備士手帳の写し⑧工場所在地の地図⑨建築確認済証(必要に応じて)⑩その他事案に応じて要する書類※詳細は各運輸支局又は自動車整備振興会へお問合せ下さい。陸運支局②申 請