ブックタイトルMaster Q

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概要

Master Q

Q-5ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録普通車(大型) 最大積載量:5t以上(特殊用途車を含む) 1、 8ナンバー(大型トラック・タンク車等)車両総重量:8t以上(特殊用途車を含む)乗車定員:30人以上の乗合バス2ナンバー(路線・観光・自家用バス)普通車(中型) 最大積載量:2t超5t未満(特殊用途車を含む) 1、 8ナンバー大 特車両総重量:8t未満(特殊用途車を含む) ( 中型トラック4t車・4tロングボディー車・塵芥収集車等)乗車定員:11人以上29人以下の乗合バス2ナンバー( 路線・観光・自家用バス・幼稚園バス・送迎バス等)大型特殊自動車0ナンバー(建設機械)9ナンバー(建設機械以外)普通車(小型) 最大積載量:2tまでの普通車(特殊用途車を含む) 1、 8ナンバー車両総重量:8t未満の普通車(特殊用途車を含む) ( 2tロングボディー車等・全長:4.7m、全幅:1.7m、全高2..0m超)普通車(乗用) 乗車定員:10人以下の普通乗用車3ナンバー<普通・小四>小型四輪貨物車、小型四輪乗用車4、 5、 7ナンバー検査対象軽自動車4、 5、(6、 8)ナンバーAPPENDIX付 録対象とする装置の種類作業機械等全ての装置原動機動力伝達装置走行装置操縦装置制動装置緩衝装置連結装置作業機械1)プレス○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあっては、第1号、第3号および第4号に掲げるものを除く。2)エア・コンプレッサ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3)チェーン・ブロック○ ○ ○4)ジャッキ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5)バイス○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6)充電器○ ○作業計器1)ノギス○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2)トルク・レンチ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○点検計器および点検装置1)サーキット・テスタ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1.普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第9号から第12号までに揚げるものを除く。2.小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号までに揚げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号まで及び第13号に揚げるものを除く。3.ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第14号及び第15号に揚げるものを、内燃機関の点検を行わない事業場にあつては、第3号、第6号、第14号及び第15号に揚げるものを除く。2)比重計○ ○3)コンプレッション・ゲージ○ ○4)ハンディ・バキューム・ポンプ○ ○ ○ ○ ○5)エンジン・タコ・テスタ○ ○ ○ ○6)タイミング・ライト○ ○7)シックネス・ゲージ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8)ダイヤル・ゲージ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9)トーイン・ゲージ○ ○ ○ ○10)キャンバ・キャスタ・ゲージ○ ○ ○ ○11)ターニング・ラジアス・ゲージ○ ○ ○ ○12)タイヤゲージ○ ○13)検車装置○ ○ ○ ○ ○ ○ ○14)一酸化炭素測定器○ ○15)炭化水素測定器○ ○工 具1)ホイール・プーラ○ ○ ○小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあっては、第1号、及び第2号に掲げるものを除く。2)ベアリング・レース・プーラ○ ○ ○ ○3)グリース・ガン又は  シャシ・ルブリケータ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4)部品洗浄槽○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○備考:○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械などをそれぞれ備えなければならないことを示す。6 設備基準表<参考までに>●ジャッキはリフトでも可  ●チェーン・ブロックはエンジンハンガーやベビークレーンでも可●トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ、ターニング・ラジアス・ゲージはアライメントテスターで兼ねられます。自動車分解整備事業の対象車両の分類(参考)普通自動車分解整備事業(普通・小型四輪・大特)小型自動車分解整備事業軽自動車分解整備事業