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概要

Master Q

Q-6ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録指定自動車整備工場1 制度の概要 指定自動車整備工場制度は検査業務の合理化と民間車検施設の有効活用を図るために制定されました。 この制度は継続検査及び中古新規検査・継続検査の再検査など、分解整備検査の際に必要となる国の検査場(軽自動車検査協会)への現車の提示を、指定工場が交付する“保安基準適合証” “限定保安基準適合証” により省略できるようにしたものです。 以上により、車検は大幅な合理化、省力化が図られ、また検査の方法(手順)も大幅に省略されます。2 指定・認定基準について 指定の取得には個々の工場で検査設備を持つ「単独型」と、複数の特定指定工場が検査設備を共有する「共用型」があります。いずれの場合も以下の基準を満たしている必要があります。①指定基準に適合する設備、技術、管理組織②自動車検査設備③自動車検査員1.自動車検査設備①保安基準に適合するかどうかの検査を実施するために必要 な屋内作業場を事業場内に有していること。②検査用機械器具は、対象とする種類の自動車を検査するこ とができるものであって、次に掲げるものを備えていること。 ただし、対象とする自動車の種類のうち、四輪以上の 自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする 自動車が含まれていない場合にはチ、軽油を燃料とする 自動車のみに限定されている場合にはヘ及びトを備えな くてもよい。 イ.ホイール・アライメント・テスタまたは   サイドスリップ・テスタ ロ.ブレーキ・テスタ ハ.前照灯試験機 ニ.音量計 ホ.速度計試験機 ヘ.一酸化炭素測定器 ト.炭化水素測定器 チ.黒煙測定器またはオパシメータ③国土交通大臣の定める技術上の基準に適合したもので あること。2.作業場の面積①屋内現車作業場の面積は、認証基準に基づく「車両整備作業場」 および「点検作業場」の面積以上を要します。②「その他の作業場」は屋内現車作業場の基準面積のほかと します。③「完成検査場」は屋内現車作業場の基準面積のほかとします。●屋内現車作業場の面積に関する基準項 目  対象とする自動車屋内現車作業場(間口×奥行)車両置場完成屋内現車検査場作業場×0.3普通自動車分解整備事業対象とする自動車に普通自動車が含まれるもの。10m×13m=130㎡以上39㎡以上対象とする車両の検査ができる面積(必要面積は各地区の振興会にお確かめ下さい。)・車両総重量が8ton以上のもの・最大積載量が5ton以上のもの・乗車定員が30人以上のものに限る対象とする自動車に大型特殊自動車または普通自動車が含まれるもの。10m×10m=100㎡以上・最大載積量が2ton超えるもの30㎡以上・乗車定員が11人以上のもの・上欄に掲げるものは除く対象とする自動車に普通自動車が含まれるもの。9m×8m=72㎡以上21.6㎡以上・貨物の運送用に供するもの・散水自動車/広告宣伝用自動車・霊柩自動車その他特殊の用途に 供するもの・上二欄に掲げるものは除くその他のもの8m×8m=64㎡以上19.2㎡以上小型自動車分解整備事業対象とする自動車に三輪以上の小型自動車が含まれるもの。対象とする自動車が二輪の小型自動車および軽自動車であるもの7m×5m=35㎡以上10.5㎡以上対象とする自動車が二輪の小型自動車であるもの6m×3.5m=21㎡以上6.3㎡以上軽自動車分解整備事業7m×5m=35㎡以上10.5㎡以上車両置場は工場の入口通路は認められません。3.自動車検査員自動車検査員は事業場ごとに選任します。検査員の資格は下記のいずれかに該当する者でなければなりません。①整備主任者として1年以上の実務経験を有し、かつ、適切に 業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識 及び技能について地方運輸局長の行う教習を修了したもの。②自動車検査官の経験を有するもの。③自動車検査独立行政法人法第15条の審査事務を実施する 者として自動車の審査業務の経験を有するもの。④軽自動車検査員の経験を有するもの。