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概要

Master Q

Q-8ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録検査機器APPENDIX付 録指定の申請申請と手続き①指定の申請は各運輸支局長を経由して地方運輸局長に 行います。②申請には次の書類が必要ですが、地域により多少異なる 場合があります。③用紙はほとんど各自動車整備振興会に用意されています。 申請にあたっては事前に振興会と相談してから行って ください。■申請書類注:番号欄○印は様式が定められています。申請書類認証→指定1 指定申請書(1号様式) ○2 整備用主要設備機器一覧表(5号様式) ○3 自動車検査用機器一覧表(2号様式) ○4 同上精度試験成績表(較正結果証明書) ○5 完成検査場平面図 1/50 ○6 共同設備使用届(4号様式)7 自動車検査用機器使用契約書(写)8 特定指定工場一覧表9 事業者および事業場の沿革○10 認証書(写) ○11 事業者組織図○12 従業員名簿○13 自動車検査員選・解任届(3号様式) ○14 貸借対照表・損益計算表○15 事業場平面図および設備機器配置図○16 車検成績表(7号様式) ○17 指定整備記録簿○18 使用帳票類一式○検査施設の共用についての基準(指定規則第3 条)■業界団体一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)日本自動車整備商工組合連合会(整商連)住所:〒106-6117東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F   電話:日整連 03-3404-6141      整商連 03-3405-6125■事業場間の距離は40㎞まで①共用設備の管理責任者が明確に定められていること。②自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領、その他の 管理規定が明確に定められていること。③自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね1時間 以内の位置にあること。④共用にかかる事業場相互間の道路交通の状況、共同使用の 形態等を勘案してこれらを使用しようとするすべての事業者 が支障なく検査業務が実施できること。⑤共同使用契約が相互間に明確に定められていること。⑥共同使用にかかる車両の車両置場が附置されていること。3 4<手続きの流れ>指定取得のための相談指定自動車整備事業の概要および要件等のヒアリング認証全般の見直し受入検査から完成検査までの実技訓練指定整備記録簿及び保安基準適合証等の記載訓練・最低3ヶ月間の練習 1ヶ月20台以上、合格率97%以上を達成すること。指定基準との適合性の確認事業場管理規定の作成及び周知指定全般の理解申請書の作成整備振興会の現地指導支局申請書受付支局現地調査申請書類受付(支局)運輸局へ申請運輸局審査指定決裁指定業務説明会一号車の帳票等のチェック監  査定期監査■手続きの流れ検査設備の共用を受け入れる立場として○管理者の選任○管理規定の作成・おおむね1時間以内・検査機器借用・検査機器の共同使用契約検査設備以外の要件○設備要件 ・屋内現車作業場等○人的要件 ・工員、整備士 ・自動車検査員 ・事業場管理責任者 ・主任技術者特定指定整備工場指定整備工場等指定自動車整備事業を取得したいと希望する事業者に対し、指定を取得するまでの一連の流れについてまとめると下記のようになります。