ブックタイトルMaster Q

ページ
9/24

このページは Master Q の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

Master Q

Q-9ABCDEFGHIJKLMNOPQR付 録APPENDIX付 録〔特殊整備工場〕自動車の整備の向上を図るため、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場は下記4つの整備工場と5つの作業区分の特殊認定の制度があります。作業区分 作業内容車体整備作業(一種) 車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装車体整備作業(二種) 車体の板金及び塗装タイヤ整備作業タイヤ及びその付属装置の整備電気装置整備作業始動装置、充電装置、バッテリーその他の電気装置を解体して行う整備原動機整備作業原動機本体を解体して行う整備特殊整備工場の認定区分優良自動車整備事業者の認定について優良自動車整備事業者の認定の内容と手続方法優良自動車整備事業者の認定は、自動車の整備技術の向上を図るため、優良な設備、技術及び管理組織を有する事業場を認定する制度であり、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者は、優良自動車整備事業者の認定を受けることができます。なお、認定の種類は次のとおりです。  ①一種整備工場(自動車分解整備事業者が対象)  ②二種整備工場(自動車分解整備事業者が対象)  ③特殊整備工場優良自動車整備事業者になるためには地方運輸局長の認定を受けることが必要です。このため、認定を受けようとする者は申請書を提出して頂くことになります。この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。なお、認定の決定までは申請後約30日です。  ① 運輸支局へ申請書を提出      ↓  ② 地方運輸局での内容審査      ↓  ③ 地方運輸局での認定決定特殊整備工場の認定・自主認可制度