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自動車整備規制アップデート

2025年7月8日、国土交通省より、自動車整備の事業規制について見直し内容が発表されました。
自動車整備を取り巻く環境の変化を踏まえ、7項目が見直しとなっております。
設備機器に関わる変更も含まれておりますので、新規で、自動車特定整備事業(認証工場)、並びに指定自動車整備事業(指定工場)を計画されているお客様に置かれましては、当社までご相談ください。

本規制の詳細につきましては、下記の国土交通省サイト、または最寄りの自動車整備振興会へご相談ください。

【見直し内容】
1.認証工場の機器要件の見直し <施行日:令和7年7月8日>
2.指定工場(大型)の最低工員数の緩和 <施行日:令和7年7月8日>
3.自動運転車の検査員要件の強化 <施行日:令和11年4月1日 >
4.自動車整備士資格の実務経験年数の短縮 <施行日:令和7年7月8日>
5.「電子」点検整備記録簿の解禁 <施行日:令和7年7月8日>
6.オンライン研修・講習の解禁 <施行日:令和7年7月8日>
7.スキャンツール等による点検可能範囲の拡大 <施行日:令和7年10月8日>

以下は、設備機器に関わる変更が含まれる内容となります。

【1.認証工場の機器要件の見直し】

 ①タイヤの傾きを測定する機器の削除
  ●
トーイン・ゲージ
  ●
キャンバ・キャスタ・ゲージ
  ●
ターニング・ラジアス・ゲージ

 ②小型車・軽・二輪の整備に使用しない機器の削除
  ●
ホイール・プーラ
  ●ベアリング・レース・プーラ
  ●グリースガン又はシャシ・ルブリケータ 
  ※普通(大型)、普通(中型)、大型特殊は今まで通り必要です。
 
 ③整備用スキャンツール等で代用可の機器
  ●
比重計又はバッテリ・テスタ
  ●
エンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツール
  ●
タイミング・ライト又は整備用スキャンツール

 ④整備用スキャンツールの追加
  原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業場について、整備用スキャンツールを追加する(大型特殊自動車又は二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く)。

【2.指定工場(大型)の最低工員数の緩和(5人→4人)の要件】
 ①省力化設備・機器が導入されていること
 ②合理的な管理体制が適切に確保されていること
 ③工員の処遇が確保されていること
 ④工員の質が適切に確保されていること

 <省力化設備・機器>
  ●
電動クレーン(動力をもって荷を吊り上げ、水平に運搬することができるもの。)又はトランスミッション・ジャッキ(プロペラシャフト・ジャッキ、トランスミッション・リフト等のミッション、プロペラシャフトやアクスル等の装置を支え、持ち上げる機器を含む。)
  ●
ホイールドーリー(タイヤ・ホイールの脱着作業や移動を効率的に行う機器。)
  ●
増力装置付きシグナル式トルクレンチ又はトルク設定型インパクトレンチ(機器の名称に関わらず、トルク設定機能を有し、倍力機構又は動力をもってナットの締結作業を行う工具を含む。)

国土交通省のサイトはこちら

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