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溶接ヒュームについて

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可搬型集塵装置
令和2年4月22日付で厚生労働省から「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」が公布及び告示され、令和3年4月1日から施行されることになりました。今回の法改正で屋外作業場及び屋内作業場において金属アーク溶接等作業(溶接・溶断・ガウジング等含む)を行うすべての事業者が該当します。
金属アーク溶接等作業を行う自動車修理工場(鈑金塗装工場)は、屋内作業場に該当する場合がほとんどと思われます。屋外作業場と屋内作業場では施行内容が一部異なりますので、詳細は厚生労働省から発行されていますリーフレットにてご確認ください。この告示は、令和3年4月1日から施行・適用されますが、一部経過措置があります。

<詳細はこちら↓>
 ★厚生労働省 報道資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
 
★リーフレット(屋内作業場):https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000746531.pdf
 ★リーフレット(屋外作業場):https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000735573.pdf

 ※基発0126第2号 令和3年1月26日告示により、呼吸用保護具の適切な装着の確認について経過措置が1年延長されました。

下記に記載するポイント以外にも順守事項はあります。
法令に関する詳細については各都道府県の労働局もしくは労働基準監督署にご確認ください。

<法改正に伴うポイントおよび期限>
令和3年4月1日より運用開始
 ①金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については溶接ヒュームを減少させる為、全体換気装置または
  同等以上の措置(プッシュプル型換気装置や局所排気装置を含む)による換気の実施が必要になります。
 ②金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、床等を水洗等によって容易に掃除できる構造にして毎日1回以上の掃除をする必要があります。
 ③金属アーク溶接等作業に従事する労働者について、6ヶ月ごとに1回の特殊健康診断が必要になります。

     ※金属アーク溶接等作業・・・TIG溶接、プラズマ溶接、被覆アーク溶接、MAG溶接、MIG溶接等を言い、燃焼ガスやレーザービーム等を熱源とする
                溶接、溶断、ガウジングは含まれません。
  
令和4年3月31日までに溶接ヒューム濃度測定・風量増加等の措置
 ④金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場で労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定(個人サンプリング法)し、溶接ヒューム濃度を測定し、
  その測定結果等の記録・保存義務があります。
  測定結果に応じて換気装置の風量の増加等の措置を講じた後、再測定を行い溶接ヒューム濃度を確認する必要があります。

  金属アーク溶接等作業の方法を新しくする場合や変更(溶接材料・母材・溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に影響を与える場合等)
 する場合は、あらかじめ上記④の個人サンプリング法による濃度測定が必要になります。

令和5年3月31日までに準備・実施】※基発0126第2号 令和3年1月26日告示(呼吸用保護具の適切な装着の確認に関する経過措置1年延長)
 ⑤金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、溶接ヒューム濃度の測定の結果に応じて有効な呼吸用保護具を選択しなければなりません。
  また、1年以内に1回、定期的に呼吸用保護具が適切に装着されているかどうか「フィットテスト」を実施し、その記録を3年間保存する必要があります。
  

 ※作業環境測定機関やフィットテストなどの測定は専門の機関や機器が必要になります。
  各測定機関が混み合うことも予想されますのでご注意ください。


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